消防法違反者への罰則、拘留、懲役等 

消防法違反者への罰則、拘留、懲役等

今日は文化財防火デーです
ご存知でしたか?

平成30年が初まりました
今年は、4月より愛知県内各市で消防設備違反者の掲示が始まります
すでに、命令等を通達した事を、インターネットで掲示している市もあります

消防設備が満足に設置されているお客様は心配される事がありませんが、
ご都合により消防設備が未設置のお客様より最近多く問い合わせを頂く事が、違反した際の罰金についてです

消防法を違反した場合には、罰則や罰金等がもちろん発生致します
一覧を下記にまとめましたので、ご参考にして下さい

◆命令条文 命令違反概要 罰則規定 罰則内容

第3条第1項
屋外における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令に従わなかった場合
第44条第1号 30万円以下の罰金・拘留
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第4条第1項
資料提出命令に従わなかった場合、報告を求められても報告しなかった場合
第44条第2号 30万円以下の罰金・拘留

第5条第1項
防火対象物に対する措置命令(改修・移転・除去等)に従わなかった場合
第39条の3の2第1項 2年以下の懲役・200万円以下の罰金
第45条第1号 両罰:1億円以下の罰金

第5条の2第1項
防火対象物に対する措置命令(使用禁止・停止・制限等)に従わなかった場合
第39条の2の2第1項 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
第45条第1号 両罰:1億円以下の罰金

第5条の3第1項
防火対象物に対する措置命令(火災の予防又は消防活動の障害除去)に従わなかった場合
第41条第1項第1号 1年以下の懲役・100万円以下の罰金
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第8条第3項
防火管理者選任命令に従わなかった場合
第42条第1項第1号 6月以下の懲役・50万円以下の罰金
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第8条第4項
防火管理業務適正執行命令に従わなかった場合
第41条第1項第2号 1年以下の懲役・100万円以下の罰金
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第8条の2の2第4項
防火対象物の点検虚偽表示除去・消印命令に従わなかった場合
第44条第17号 30万円以下の罰金・拘留

第8条の2の3第8項において準用する第8条の2の2第4項
特例認定を受けた防火対象物である旨の表示に係る虚偽表示除去・消印命令に従わなかった場合
第44条第17号 30万円以下の罰金・拘留

第17条の4第1項又は第2項
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置命令に従わなかった場合
第41条第1項第5号 設置命令違反1年以下の懲役・100万円以下の罰金
第45条第2号 両罰:3,000万円以下の罰金

消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持命令に従わなかった場合
第44条第12号 維持命令違反30万円以下の罰金・拘留
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第36条第1項において準用する第8条第3項
防災管理者選任命令に従わなかった場合
第42条第1項第1号 6月以下の懲役・50万円以下の罰金
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第36条第1項において準用する第8条第4項
防災管理業務適正執行命令に従わなかった場合
第41条第1項第2号 1年以下の懲役・100万円以下の罰金
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第36条第1項において準用する第8条の2の2第4項
防災管理点検虚偽表示除去・消印命令に従わなかった場合
第44条第17号 30万円以下の罰金・拘留

第36条第1項において準用する第8条の2の3第8項において準用する第8条の2の2第4項
防災管理点検の特例認定の表示に係る虚偽表示除去・消印命令に従わなかった場合
第44条第17号 30万円以下の罰金・拘留

第36条第5項において準用する第8条の2の2第4項
防火対象物点検及び防災管理点検の表示に係る虚偽表示除去・消印命令に従わなかった場合
第44条第17号 30万円以下の罰金・拘留

第36条第5項において準用する第8条の2の2第4項
防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示に係る虚偽表示除去・消印命令に従わなかった場合
第44条第17号 30万円以下の罰金・拘留

◆規程違反に対する罰則

命令条文 違反概要 罰則規定 罰則内容
第4条第1項
正当な理由なく立入検査を拒否した場合
第44条第2号 30万円以下の罰金・拘留

第8条第2項
防火管理者の選任・解任の届出を怠った場合
第44条第8号 30万円以下の罰金・拘留

第8条の2の2第1項
防火対象物の点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合
第44条第11号 30万円以下の罰金・拘留
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第8条の2の2第3項
違法に防火対象物の点検済表示をした場合又は紛らわしい表示をした場合
第44条第3号 30万円以下の罰金・拘留
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第8条の2の3第5項
防火対象物の特例認定を受けたものが、管理権原者の変更届出を怠った場合
第46条の5 5万円以下の過料

第8条の2の3第8項
違法に防火対象物の特例認定の表示をした場合又は紛らわしい表示をした場合
第44条第3号 30万円以下の罰金・拘留
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第8条の3第3項
防炎性能を有するもの以外に指定表示又は紛らわしい表示をした場合
第44条第3号 30万円以下の罰金・拘留
第45条第3号 両罰:本条の罰金

第17条の3の2
消防用設備等の検査を拒否した場合
第44条第4号 30万円以下の罰金・拘留

消防用設備等の設置の届出を怠った場合
第44条第8号 30万円以下の罰金・拘留

第17条の3の3
消防用設備等の点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合
第44条第11号 30万円以下の罰金・拘留
第45条第3号 両罰:本条の罰金

以上 罰金罰則の一部になります
罰金罰則はありますが、消防法を守ることにより
御社の建物、財産及び社員様の人命を守ることになりますので
消防法遵守をおすすめ致します

追伸
小規模スプリンクラー設備の問い合わせを多く頂きます
スプリンクラー設備の見積、図面(圧損計算方法、アイソメ図、系統図)の書き方
設計などでお困りな事がございましたら御用命下さい

創業65年の実績 

初田防設備株式会社,

http://www.hatsuta-bousai.co.jp/

【西三河エリア担当】 
→→→ お問合せ先 岡崎営業所 0564-31-7355 
岡崎市、幸田町、安城市、豊田市、西尾市、碧南市
大府市、知立市、刈谷市、高浜市、豊明市、みよし市


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全国及び海外対応、ご希望をご相談下さい
※海外対応参考地域
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----- 対応可能業務 -----
【消防設備保守点検 消防設備 工事 (新設 既設共) 】
消火器、自動火災報知設備、誘導灯設備、防爆用設備
屋内消火栓、屋外消火栓、動力消防ポンプ、スプリンクラー設備
水噴霧消火設備、パッケージ型消火設備、連結送水管設備
二酸化炭素消火設備、窒素消火設備、ハロン消火設備
泡消火設備、粉末消火設備、避難器具設備、防排煙設備
キャビネックス自動消火装置、厨房用自動消火システム
各種防災用品(自治会様、町内会様、理事会様、官庁関係様)
防火シャッター、危害防止装置、防火扉、自動閉鎖装置

----- 対応可能相談 -----
・防災管理点検 自衛消防隊等
・防火対象物点検 防炎表示等
・消防立ち入り検査 指示書、勧告書、命令書等
・改善 結果 計画 報告書
・建物 無窓階 計算 サッシ・扉改修等
・防火管理者講習 甲種乙種 日程等
・消防計画 避難経路 等
・共同防火管理者 統括防火管理等
・消火器廃棄 処理 設置個所
 特定窓口 リサイクル消火器等
・着工届 設置届 整備改善報告書 作成提出
・使用開始届 作成提出
・危険物申請 変更許可申請 資料提出 
 火気使用届 危険物施設改修及び計画、届出等
・火災報知機器 誤報 誤作動 対応方法
・防災用品の用意 防災倉庫 町内会防災用品
・AED「自動体外式除細動器」の設置箇所、設置個数
・防火設備検査員等 防火防排煙設備の点検調査相談
・建築設備検査員等 非常灯の点検調査相談
2018-01-26 : 未分類 :
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