消防法令遵守をお願い致します
消防法令遵守をお願い致します
いつもブログの閲覧ありがとうございます
事業所関係者の皆様へ
消防法令の遵守をお願いします!!
●消防法とは
市民の方々を火災から守るため、飲食店や物品販売店などの事業所には、消防設備の設置や防火管理などについて、消防法の規制がかかります。
新築時には、建築基準法に規定する確認申請により、消防の同意を受けた後に建築されます。その後の法令遵守の維持管理状況について、消防職員が一定規模以上の事務所に対して立入検査を実施し、消防法を遵守するよう指導をされます。
●違反対象物公表制度(平成30年4月1日施行)
「違反対象物公表制度」は、消防法に違反している建物を、利用者や従業員へ周知する制度です。
消防職員による立入検査において、消防法に違反している建物を覚知した場合、消防本部のホームページに建物の名称・所在地・違反内容を公表されます。
●どのような建物や違反が公表されるの?
消防法により設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていない重大な違反で、飲食店、物品販売店、ホテル、社会福祉施設、病院など不特定多数の方や避難が困難な方が利用する建物を公表されます。
●どのようなことに気をつければいいの?
消防法には、建物の面積、用途、開口部の種類や大きさ、収容人員、階数などによって消防設備の設置基準が定められています。
特に次のような場合には、消防法の重大違反に該当する場合がありますので、事前に消防本部に相談される事をお勧めします。
●増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
増築はもちろん、屋内で新たに床を張ったり、隣接建物を渡り廊下などで接続する場合には、必ずご相談される事をお勧めします。
●建物やテナントの用途を変更する場合
飲食店、物品販売店、ホテル、社会福祉施設、病院など不特定多数の方や避難が困難な方が利用する用途は、消防法の中でも基準が厳しくなっています。そのため、倉庫や事務所などから飲食店や物品販売店などの用途に変更する場合は、必ずご相談される事をお勧めします。
●窓や扉を封鎖するように棚を置いたり、窓に格子を設置する場合
「避難上又は消火活動上有効な開口部」の数や大きさが一定基準を満たしていない階を「無窓階」と言い、設備の設置基準が厳しくなります。そのため、窓や扉を封鎖するなど、人の出入りができなくなる場合や扉の種類を変更する場合は、必ずご相談される事をお勧めします。
●消防法違反を是正しなかったらどうなるの?
消防機関の度重なる指導に対しても是正意志が認められない場合は、火災予防上の命令や告発を行う場合があります。
命令を行うと、建物を利用する市民のために、建物の出入口等に命令を受けている旨の標識を掲示し、ホームページ等を利用して周知されます。
消防法がより厳しくなってきております昨今、お困りの事が御座いましたら下記担当までご連絡ください
消防署と調節を弊社で行い、最良のご提案を計画立案させて頂きます
よろしくお願いします
創業65年の実績
初田防災設備株式会社,
http://www.hatsuta-bousai.co.jp/
【西三河エリア担当】
→→→ お問合せ先 岡崎営業所 0564-31-7355
岡崎市、幸田町、安城市、豊田市、西尾市、碧南市
大府市、知立市、刈谷市、高浜市、豊明市、みよし市
【名古屋、尾張エリア担当】
→→→ お問合せ先 岡崎営業所 0564-31-7355
名古屋市内
千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区
天白区・名東区・守山区・東区・中区
北区・西区・中村区・中川区・港区<
日進市、尾張旭市、長久手、東郷町、瀬戸市
【東三河エリア担当】
→→→ お問合せ先 豊橋本社 0532-53-2054
豊橋市、新城市、豊川市、蒲郡市、田原市
【上記以外の都道府県及び海外】
→→→ お問合せ先 岡崎営業所 0564-31-7355
全国及び海外対応、ご希望をご相談下さい
※海外対応参考地域
中国、タイ、台湾、ベトナム、ミャンマー、ドイツ、アメリカ
----- 対応可能業務 -----
【消防設備保守点検 消防設備 工事 (新設 既設共) 】
消火器、自動火災報知設備、誘導灯設備、防爆用設備
屋内消火栓、屋外消火栓、動力消防ポンプ、スプリンクラー設備
水噴霧消火設備、パッケージ型消火設備、連結送水管設備
二酸化炭素消火設備、窒素消火設備、ハロン消火設備
泡消火設備、粉末消火設備、避難器具設備、防排煙設備
キャビネックス自動消火装置、厨房用自動消火システム
各種防災用品(自治会様、町内会様、理事会様、官庁関係様)
防火シャッター、危害防止装置、防火扉、自動閉鎖装置
----- 対応可能相談 -----
・防災管理点検 自衛消防隊等
・防火対象物点検 防炎表示等
・消防立ち入り検査 指示書、勧告書、命令書等
・改善 結果 計画 報告書
・建物 無窓階 計算 サッシ・扉改修等
・防火管理者講習 甲種乙種 日程等
・消防計画 避難経路 等
・共同防火管理者 統括防火管理等
・消火器廃棄 処理 設置個所
特定窓口 リサイクル消火器等
・着工届 設置届 整備改善報告書 作成提出
・使用開始届 作成提出
・危険物申請 変更許可申請 資料提出
火気使用届 危険物施設改修及び計画、届出等
・火災報知機器 誤報 誤作動 対応方法
・防災用品の用意 防災倉庫 町内会防災用品
・AED「自動体外式除細動器」の設置箇所、設置個数
・防火設備調査員等 防火防排煙設備の点検調査相談
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●消防法とは
市民の方々を火災から守るため、飲食店や物品販売店などの事業所には、消防設備の設置や防火管理などについて、消防法の規制がかかります。
新築時には、建築基準法に規定する確認申請により、消防の同意を受けた後に建築されます。その後の法令遵守の維持管理状況について、消防職員が一定規模以上の事務所に対して立入検査を実施し、消防法を遵守するよう指導をされます。
●違反対象物公表制度(平成30年4月1日施行)
「違反対象物公表制度」は、消防法に違反している建物を、利用者や従業員へ周知する制度です。
消防職員による立入検査において、消防法に違反している建物を覚知した場合、消防本部のホームページに建物の名称・所在地・違反内容を公表されます。
●どのような建物や違反が公表されるの?
消防法により設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが設置されていない重大な違反で、飲食店、物品販売店、ホテル、社会福祉施設、病院など不特定多数の方や避難が困難な方が利用する建物を公表されます。
●どのようなことに気をつければいいの?
消防法には、建物の面積、用途、開口部の種類や大きさ、収容人員、階数などによって消防設備の設置基準が定められています。
特に次のような場合には、消防法の重大違反に該当する場合がありますので、事前に消防本部に相談される事をお勧めします。
●増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
増築はもちろん、屋内で新たに床を張ったり、隣接建物を渡り廊下などで接続する場合には、必ずご相談される事をお勧めします。
●建物やテナントの用途を変更する場合
飲食店、物品販売店、ホテル、社会福祉施設、病院など不特定多数の方や避難が困難な方が利用する用途は、消防法の中でも基準が厳しくなっています。そのため、倉庫や事務所などから飲食店や物品販売店などの用途に変更する場合は、必ずご相談される事をお勧めします。
●窓や扉を封鎖するように棚を置いたり、窓に格子を設置する場合
「避難上又は消火活動上有効な開口部」の数や大きさが一定基準を満たしていない階を「無窓階」と言い、設備の設置基準が厳しくなります。そのため、窓や扉を封鎖するなど、人の出入りができなくなる場合や扉の種類を変更する場合は、必ずご相談される事をお勧めします。
●消防法違反を是正しなかったらどうなるの?
消防機関の度重なる指導に対しても是正意志が認められない場合は、火災予防上の命令や告発を行う場合があります。
命令を行うと、建物を利用する市民のために、建物の出入口等に命令を受けている旨の標識を掲示し、ホームページ等を利用して周知されます。
消防法がより厳しくなってきております昨今、お困りの事が御座いましたら下記担当までご連絡ください
消防署と調節を弊社で行い、最良のご提案を計画立案させて頂きます
よろしくお願いします
創業65年の実績
初田防災設備株式会社,
http://www.hatsuta-bousai.co.jp/
【西三河エリア担当】
→→→ お問合せ先 岡崎営業所 0564-31-7355
岡崎市、幸田町、安城市、豊田市、西尾市、碧南市
大府市、知立市、刈谷市、高浜市、豊明市、みよし市
【名古屋、尾張エリア担当】
→→→ お問合せ先 岡崎営業所 0564-31-7355
名古屋市内
千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区
天白区・名東区・守山区・東区・中区
北区・西区・中村区・中川区・港区<
日進市、尾張旭市、長久手、東郷町、瀬戸市
【東三河エリア担当】
→→→ お問合せ先 豊橋本社 0532-53-2054
豊橋市、新城市、豊川市、蒲郡市、田原市
【上記以外の都道府県及び海外】
→→→ お問合せ先 岡崎営業所 0564-31-7355
全国及び海外対応、ご希望をご相談下さい
※海外対応参考地域
中国、タイ、台湾、ベトナム、ミャンマー、ドイツ、アメリカ
----- 対応可能業務 -----
【消防設備保守点検 消防設備 工事 (新設 既設共) 】
消火器、自動火災報知設備、誘導灯設備、防爆用設備
屋内消火栓、屋外消火栓、動力消防ポンプ、スプリンクラー設備
水噴霧消火設備、パッケージ型消火設備、連結送水管設備
二酸化炭素消火設備、窒素消火設備、ハロン消火設備
泡消火設備、粉末消火設備、避難器具設備、防排煙設備
キャビネックス自動消火装置、厨房用自動消火システム
各種防災用品(自治会様、町内会様、理事会様、官庁関係様)
防火シャッター、危害防止装置、防火扉、自動閉鎖装置
----- 対応可能相談 -----
・防災管理点検 自衛消防隊等
・防火対象物点検 防炎表示等
・消防立ち入り検査 指示書、勧告書、命令書等
・改善 結果 計画 報告書
・建物 無窓階 計算 サッシ・扉改修等
・防火管理者講習 甲種乙種 日程等
・消防計画 避難経路 等
・共同防火管理者 統括防火管理等
・消火器廃棄 処理 設置個所
特定窓口 リサイクル消火器等
・着工届 設置届 整備改善報告書 作成提出
・使用開始届 作成提出
・危険物申請 変更許可申請 資料提出
火気使用届 危険物施設改修及び計画、届出等
・火災報知機器 誤報 誤作動 対応方法
・防災用品の用意 防災倉庫 町内会防災用品
・AED「自動体外式除細動器」の設置箇所、設置個数
・防火設備調査員等 防火防排煙設備の点検調査相談
2017-11-29 :
お知らせ :